個人情報保護について
個人情報保護に対する取り組み
健康保険組合では、資格・給付情報や診療記録をはじめ、被保険者や被扶養者のみなさんに関する個人情報を扱っています。
個人情報の取り扱いには、常に細心の注意を払っていますが、平成17年4月からは個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱ううえで遵守すべき基準等が明確になっています。
そこで、健康保険組合が個人情報の保護にどのように取り組んでいるか、その概略をお知らせします。ただし、例外的な規定などもありますので、詳しい内容につきましては、お問い合わせください。
健康保険組合の個人情報保護に対する取り組み
利用目的の特定・目的外の利用制限
個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定します。あらかじめ本人の同意がなければ、それ以外の目的で利用することはありません。
利用目的の通知・公表
個人情報を取得するときは、本人への通知またはパンフレットやホームページなどで公表することにより、利用目的をお知らせします。
個人情報の適正な取得・個人データ内容の正確性の確保
不正な手段で個人情報を取得することはありません。また、取得した個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、できるだけ正確性を保つようにしています。
安全管理措置および職員・委託先の監督
個人情報保護に関する規程を整備、公表するとともに、安全管理に努めています。また、個人情報を扱う職員および業務委託先を適切に監督しています。
個人データの第三者への提供の制限
原則として、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供することはありません。
個人データの開示、訂正、利用停止
本人から個人データの開示が求められたときや、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたときは、原則としてそれに応じます。また、苦情にも適切かつ迅速に対応します。
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
ツカモトグループ健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
個人情報の利用目的の公表について
ツカモトグループ健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような組合業務に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
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適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
- 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「株式会社大和総研ビジネス・イノベーション」に委託しています。
- 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを「東京都総合組合保健施設振興協会」他、当組合の契約健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。
- 常備薬の配布について、「マスター」の事業所名、氏名データを家庭用常備薬斡旋業者「白石薬品株式会社」に渡し、常備薬配布に利用します。
- 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを、「株式会社 赤ちゃんとママ社」に渡し、育児書「赤ちゃんとママ」を送付します。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
- 傷病手当金の請求者について、支給開始日等の確認の必要上、場合によっては他の保険者に支給履歴を照会し、給付の決定を行います。
- 他の保険者から傷病手当金の支給履歴について照会があった場合、相手先確認の上、回答します。
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レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金より請求されたものをデータベース化し、当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
- レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- レセプトデータの内容点検を点検業者「株式会社 社会保険城南研究所」に委託して行います。
- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
- レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- レセプトデータを基に、健康保険業務システム業者「株式会社大和総研ビジネス・イノベーション」に委託し、医療費通知、ジェネリック医薬品促進通知を加入者に通知します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
- 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
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健康診断については、健診受託業者の「医療法人社団墨水会 浜町センタービルクリニ ック」「一般社団法人 東京都総合組合 保健施設振興協会」他、当組合の契約健診機関 に業務委託して実施します。
- 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。
- 紙の健診結果については入力処理業務を「シティコンピュータ株式会社」に委託し、マスター取込用データに変換後、登録を行います。
- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
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その他保健事業の実施について
- 特定保健指導について「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別、生年月日、特定健診結果データを委託業者「一般社団法人 東京都総合組合 保健施設振興協会」「株式会社ベネフィットワン」「公益財団法人京都健康管理協会中央診療所」に通知し、特定保健指導を実施します。
- 当組合は加入者の健康保持増進を目的として、「コナミスポーツ株式会社」(以下「コナミ」という)および株式会社ルネサンス(以下「ルネサンス」という)と法人会員契約をしています。「コナミ」および「ルネサンス」に入会している加入者が当組合の資格を喪失した場合、記号番号、氏名、生年月日を利用料補助の停止連絡に利用します。
- 健康支援ツールについては、「SOMPOヘルスサポート株式会社」(以下「SOMPO」という)へ委託し冊子版QUPiO Plus(クピオプラス)を導入しています。対象者のデータ(記号、番号、氏名、生年月日、住所、続柄、健診結果等)を「SOMPO」へ渡し、健診データの分析、管理、冊子の制作を行います。
- 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
- 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、番号法に定める利用範囲を超える場合、特定個人情報から個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
- (1) 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書保存規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。 - (2) 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者「熊井倉庫株式会社」に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保健事業以外には用いません。
個人情報の共同利用について
I.健康診査事業の公表について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。ツカモトグループ健康保険組合では、健康診査事業について、加入事業所と共同実施し、健診データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責部署名もしくは名称について、次のように公表いたします。
- 加入事業所との健康診査事業の共同実施について
当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、加入事業所とともに、健康診査事業を共同実施することとしました。 - 共同利用する健診データ項目について
- ○内科診察(問診と聴打診、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査)
- ○身体計測
- 身長、体重、腹囲、BMI
- ○視力・聴力検査(会話法あるいはオージオメーター)
- ○胸部X線
- ○血圧測定
- 収縮期、拡張期
- ○心電図検査(安静時あるいは負荷)
- ○尿検査
- 蛋白、糖、潜血
- ○血清検査
- クレアチニン
- ○胃透視または胃内視鏡検査
- ○便潜血反応検査
- ○腹部超音波検査(肝臓、胆のう、脾臓、膵臓、腎臓)
- ○肝機能検査
- GOT、GPT、γ‐GTP、総蛋白、ALP、A/G
- ○血中脂質・尿酸検査
- 血清トリグリセライド(中性脂肪)、HDL‐コレステロール、LDL‐コレステロール
- ○血糖検査(糖代謝)
- 空腹時血糖・尿糖、HbA1c
- ○血液検査(貧血検査)
- 白血球、赤血球、血色素量、血小板、MCH、MCV、MCHC
- ○子宮がん検査(内診、細胞診、女性のみ)
- ○乳がん検査(視触診、マンモグラフィー、超音波、女性のみ)
- ○眼底検査
- ○腫瘍マーカー検査(PSA 50歳以上男性のみ)
- ○上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項
- ※太字部分は、労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診)
- 健診データを共同利用する者の範囲について
- 加入事業所の健診担当者
- ツカモトグループ健康保険組合の保健事業担当者
- 特定保健指導業務委託先
一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会
株式会社ベネフィット・ワン
公益財団法人京都健康管理協会中央診療所 - 健康支援ツール 冊子「QUPiO Plus」製作業務委託先
SOMPOヘルスサポート株式会社 - 健診結果データ変換業務委託先
シティコンピュータ株式会社
- 健診データを共同利用する者の利用目的について
- 加入事業所においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、ツカモトグループ健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。
具体的健診データの利用は、事業所健診担当部署において管理し、産業医による健康相談、並びに健康保険組合の委託先において特定保健康指導を実施します。 - ツカモトグループ健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、事業所健診担当部署とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。
具体的健診データの利用は、健保組合のコンピューターにデータ保存し管理分析し、受診勧奨等、被保険者の健康増進のために利用します。また、健診データを基に特定保健指導対象者を抽出、対象者の健診データを特定保健指導委託先に渡して特定保健指導を実施します。 - 健康支援ツールについて、「SOMPOヘルスサポート株式会社」へ委託し冊子版「QUPiO Plus」を導入しています。「SOMPOヘルスサポート株式会社」へ対象者の健診データを渡し、健診データの分析、管理、冊子の制作を行います。
- 健診データが紙の場合、「シティコンピュータ株式会社」にデータ変換業務を委託します。
- 加入事業所においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、ツカモトグループ健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。
- 健診データの管理責任者について
健診データの管理責任者は、事業所健診担当部署の責任者とツカモトグループ健康保険組合の常務理事です。
II.高額医療給付に関する交付金交付事業の公表について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。ツカモトグループ健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療給付に関する交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。
- 健保連との高額医療事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。 - 共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目 - レセプトデータを共同利用する者の範囲について
- ツカモトグループ健康保険組合 高額医療交付金交付事業担当者
- 健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
- 業務委託先 公益財団法人 日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
- レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。 - レセプトデータ等の管理責任者名の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
- ツカモトグループ健康保険組合
- 東京都中央区日本橋本町3-6-9 アイ・ケイビル8階
- 理事長 田中文人
- 管理責任者 常務理事
- 健康保険組合連合会
- 東京都港区南青山1-24-4
- 会長 宮永 俊一
- 管理責任者 組合サポート部 部長
個人情報の第三者への提供について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめホームページへの掲載等により明らかにしておき、被保険者等から特段明確な反対、留保の意思表示が無い場合は、これらの範囲内での個人情報の利用について「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
以下、ア~ウの取扱いとなります
- ア.被保険者等は、健保組合が示す利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう健保組合に求めることができます。
- イ.被保険者等が、アの意思表示を行わない場合は、公表された利用目的について被保険者等の同意が得られたものといたします。
- ウ.同意及び留保は、その後、被保険者等からの申出により、いつでも変更することができます。
当組合では、以下の項目につきその趣旨に該当するものとし、この項目について、加入者一人一人に通知し事前同意を得ることは、当組合の負担が膨大となり、皆様にとっても合理的であるとはいえませんので、この公表をもって、加入者の皆様への通知といたします。
黙示の同意で実施する項目
<項目>- 「医療費のお知らせ」を本人分家族分まとめて被保険者宛に発行します。
- 「給付金支給決定通知書」を本人分家族分まとめて被保険者宛に発行する場合があります。
- 「負傷原因のご照会」を被保険者宛に行う場合があります。
- 「医療費のお知らせ」・・・受診者の氏名、受診医療機関名、診療年月、診療区分、日数、医療費総額、健保負担額、自己負担額
- 「給付金支給決定通知書」・・・対象者氏名、給付種別、給付金額、支給期間、日数
- 「負傷原因のご照会」・・・受診者の氏名、受診医療機関名、治療開始日、傷病(負傷)名。
- 「医療費のお知らせ」・・・被保険者へ事業所を経由して郵便で送付または直接送付。
- 「給付金支給決定通知書」・・・被保険者へ手渡し又は郵便で直接送付。
- 「負傷原因のご照会」・・・被保険者へ手渡し又は郵便で直接送付。
また、個人情報保護法では個人情報の第三者提供に関して、次の4項目については例外として本人の同意を得る必要はないとされています。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関若しくは地方公共団体又はその受託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務遂行に支障をきたす恐れがあるとき。
尚、個人情報保護法において次の場合は第三者提供に該当しないため、本人の同意を得ずに個人情報を提供することが出来ます。
- 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
- 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
- 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
以上の通知(公表)に同意されない場合は、被保険者証の記号・番号、氏名及び同意できない理由を記載した文書をもって、当組合へお申出ください。お申出がなかった場合は、同意していただいたものとさせていただきます。
お問い合わせ窓口
ツカモトグループ健康保険組合
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町3-6-9 アイ・ケイビル8階
TEL 03-6265-1691
電話受付時間 9:30~18:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)