ツカモトグループ健康保険組合

ツカモトグループ健康保険組合

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介護保険制度

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険の対象者

介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。

  • ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。手続きページをご参照ください。
65歳以上の人 第1号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(被保険者・被扶養者)
第2号被保険者

介護保険のしくみ

介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

【第1号被保険者で2割負担・3割負担となる方】
負担割合 所得基準
2割負担
  • ①本人の合計所得金額が160万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上
3割負担
  • ①本人の合計所得金額が220万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上
  • ※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
  • ※1ヵ月の介護サービス自己負担額が44,400円(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。

介護保険の保険料

介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。

第1号被保険者の介護保険料

徴収方法 市区町村が徴収。年金月額15,000円以上の人は年金からの直接徴収。15,000円未満の人は個別徴収。
計算方法 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。

第2号被保険者の介護保険料

徴収方法
  • 健保組合被保険者…健康保険料と同様に、毎月の給料および賞与から健保組合が徴収。
  • 健保組合被扶養者…被保険者徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはない。
計算方法 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健保組合ごとに異なる)を乗じた額。

介護保険の特定被保険者制度について

ツカモトグループ健康保険組合では、被保険者間の負担の公平を期すための制度として、厚生労働大臣の認可を受け、介護保険の「特定被保険者制度」を採用しています。これは被扶養者(家族)に第2号被保険者がいる場合、被保険者(本人)が第2号被保険者でなくても健康保険組合に介護保険料を納付していただく制度です。徴収方法および計算方法は、第2号被保険者と同様です。ツカモトグループ健康保険組合の場合、被扶養者がいる方の介護保険料の納付は下表のとおりとなります。

本人・家族の年齢 介護保険の被保険者種別と保険料納付先など
本人…40歳未満
家族…40歳未満
本人・家族とも介護保険料は発生しない。
本人…40歳未満
家族…40~64歳
本人の介護保険料は発生しないが、家族は介護保険第2号被保険者につき、本人を通じてツカモトグループ健康保険組合に納付(特定被保険者制度の適用)。
本人…40歳未満
家族…65歳以上
家族のみ介護保険第1号被保険者につき、住所地の市区町村に納付(年金から天引きもしくは直接納付)。本人の介護保険料は発生しない。
本人…40~64歳
家族…40歳未満
本人のみ介護保険第2号被保険者につき、ツカモトグループ健康保険組合に納付。家族の介護保険料は発生しない。
本人…40~64歳
家族…40~64歳
本人・家族とも介護保険第2号被保険者につき、ツカモトグループ健康保険組合に納付。
  • ※本人が長期の海外出向などで介護保険の適用除外になったとしても、国内にいる家族の第2号被保険者資格は失われないため、ツカモトグループ健康保険組合への介護保険料の納付が必要です。
本人…40~64歳
家族…65歳以上
本人は介護保険第2号被保険者につき、ツカモトグループ健康保険組合に納付。家族は介護保険第1号被保険者につき、住所地の市区町村に納付(年金から天引きもしくは直接納付)。
本人…65歳以上
家族…40歳未満
本人は介護保険第1号被保険者につき、住所地の市区町村に納付(年金から天引きもしくは直接納付)。家族の介護保険料は発生しない。
本人…65歳以上
家族…40~64歳
本人は介護保険第1号被保険者につき、住所地の市区町村に納付(年金から天引きもしくは直接納付)。家族は介護保険第2号被保険者につき、本人を通じてツカモトグループ健康保険組合に納付(特定被保険者制度の適用)。
本人…65歳以上
家族…65歳以上
本人・家族とも介護保険第1号被保険者につき、それぞれ住所地の市区町村に納付(年金から天引きもしくは直接納付)。

介護保険のサービス内容

介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。

居宅サービス

  • 自宅などを訪問してもらうサービス
    訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
  • 施設を利用するサービス
    通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
  • 介護をする環境を整えるサービス
    福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給

施設サービス

要介護と判定された人のみ利用できます。

  • ※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院

地域密着型サービス

要介護の方が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みです。
市区町村単位に事業が運営され、原則、所在市区町村の住民が利用できます。

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 認知症対応型デイサービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合とは?

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。

  • 初老期の認知症
  • 脳血管疾患
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 早老症
  • 末期がん

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